ケン ファシリティーズ
事業者クラス分け評価制度
 経済産業省は「省エネ法」による指定を受けた特定事業者等から毎年提出される定期報告書等の内容を確認し、事業者をS(優良事業者)・A(一般事業者)・B(停滞事業者)へクラス分けします。
 Bクラスの事業者については判断基準の遵守状況、エネルギー消費原単位、電気需要平準化評価原単位の推移等について確認するため、「工場等現地調査(工場調査・現地調査)」が行われる場合があります。
 また、Bクラスの事業者の中で、判断基準遵守状況が著しく不十分と判断された場合、Cクラス(要注意事業者)となり指導等が行われます。
クラス分け
出典:資源エネルギー庁HP

「省エネ法」に基づく工場調査
 「工場等現地調査(工場調査・現地調査)」の内容については、毎年8月頃経済産業省(資源エネルギー庁)から公表され、事業者クラス分け評価制度のBクラスの特定事業者等の一部が対象となります。
 「工場等現地調査」は、調査対象工場が作成した「事前調査書」に基づいて、委託調査機関が行います。具体的には、工場全体のエネルギー使用状況を把握する総括表と設備個々のエネルギー管理標準の設定・遵守状況を評価する個票のチェックが中心となります。
 調査の結果、判断基準遵守状況が不十分と判断された場合、Cクラス(注意を要する事業者)となり省エネ法に基づき指導が実施されます。
 判断基準順守状況が著しく不十分と判断された場合「合理化計画の作成指示」が実施されます。
 更に指示に従わない場合は省エネ法に基づき公表・命令が実施されます。
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